2023.08.28
職業安定法は、
職業の安定を図ることおよび経済・社会の発展に寄与すること、
この2つの目的を大きな柱にして制定されている法律です。
労働者の求人や求職に関する内容も規定されていますが、
その中には、求人を行う企業や職業紹介事業者等が、
労働者の募集や職業紹介などを行うときには、
その募集する労働者に対して、
労働条件等を明示しなければならないとした規定があります。
この労働条件等を明示する際の明示事項について、
令和6年4月から、新たな明示事項が追加されることになりました。
【令和6年4月から新たに追加される明示事項】
① 従事すべき業務の変更の範囲
② 就業場所の変更の範囲
③ 有期労働契約を更新する場合の基準
①は、業務内容に関する労働条件に新たに追加されるものです。
採用時に従事する業務内容だけでなく、
その後異動などがあった場合に、
変更となる可能性がある業務内容を明示します。
②は、就業場所に関する労働条件に新たに追加されるものです。
①と同様、採用時に従事する就業場所だけでなく、
その後異動などがあった場合に、
変更となる可能性がある就業場所を明示します。
③は、有期雇用労働者として採用する場合、
契約期間に関する労働条件に新たに追加されるものです。
有期契約の更新がある場合は、その更新するうえでの基準(条件)、
そして、通算契約期間または更新回数の上限を明示します。
令和6年4月以降に掲載される求人募集については、
企業を選定するうえでの判断基準のひとつとして、
このような点を意識して確認してもよいかと思います。
その他詳細は、
【企業から受ける労働条件明示のルールが変わります!】
https://www.mhlw.go.jp/content/001114112.pdf
をご覧ください。
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