お知らせ

2023.11.06

扶養控除の範囲がかわります

会社(勤務先)に、扶養控除等申告書を提出している者は、
給与の収入金額が2,000万円を超える者といった一定の方を除き、
源泉徴収された税額の年間の合計額と年税額を一致させる手続き、
いわゆる「年末調整」を行うことになります。

 

この年末調整では、その「扶養控除等申告書」のほか、
「基礎控除申告書」、「配偶者控除等申告書」、「所得金額調整控除申告書」、
「保険料控除申告書」または「住宅借入金等特別控除申告書」に、
必要事項を記入などして、会社(勤務先)に提出する必要があります。

 

令和5年分の年末調整においては、いくつかの変更点がありますが、
そのひとつに、扶養控除の対象となる非居住者である扶養親族の範囲が、
次のとおり変更となっています。

 

【変更前(令和4年12月まで)】
 年齢16歳以上の人

【変更後(令和5年1月以降)】
 次に掲げる人
 ・年齢16歳以上30歳未満の人 
 ・年齢70歳以上の人 
 ・年齢30歳以上70歳未満の人のうち、次のいずれかに該当する人 
  ➡「留学により国内に住所及び居所を有しなくなった人」
  ➡「障害者」
  ➡「扶養控除の適用を受けようとする所得者から、
    その年において生活費又は教育費に充てるための支払を、
    38万円以上受けている人」

 

その他、住民税に関する事項として、
「退職手当等を有する配偶者・扶養親族」および「寡婦又はひとり親」欄が、
扶養控除等申告書に追加されています。


その他詳細は、
国税庁公表【令和5年分 年末調整のしかた】
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/nencho2023/pdf/nencho_all.pdf
をご覧ください。

 

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