お知らせ

2024.02.14

時間外労働の上限規制が適用となる業種への対応について

時間外労働の上限規制は、
労働基準法により、次のとおり規定されています。

 

<原則>
 時間外労働が1か⽉45時間・1年360時間を超えてはなりません。

<例外>
 臨時的な特別の事情があって労使が合意している場合でも、
 次の時間などを守らなければなりません。
 ●時間外労働は1年720時間以内まで
 ●時間外労働と休⽇労働の合計は1か⽉100時間未満まで
 ● 時間外労働と休⽇労働の合計について、
  「2か⽉平均」「3か⽉平均」「4か⽉平均」「5か⽉平均」
  「6か⽉平均」がすべて1か⽉当たり80時間以内まで
 ●時間外労働が⽉45時間を超えることができるのは、1年6か⽉が限度

 

また、この規定に違反した場合には、
罰則(6か⽉以下の懲役または30万円以下の罰⾦)が科されるおそれがあります。

 

この時間外労働の上限規制の全部または一部について、
これまで適用猶予業種とされていた次の業種でも、
令和6年4月1日より適用されることになります。
●建設事業
●自動⾞(トラック、バス・タクシーなど)運転の業務
●医師
●⿅児島県および沖縄県における砂糖製造業

 

現在、厚生労働省では、
長時間労働の解消などによる労働環境の改善により、
働く人一人ひとりがより良い将来の展望を持てるようにすることを目指し、
ホームページなどを通じて、
適用となる業種への対応などについて、国民への働きかけを行っています。

 

国民への働きかけの具体的な内容などその他詳細につきましては、
【適用猶予業種の時間外労働の上限規制特設サイト(はたらきかたススメ)】
https://hatarakikatasusume.mhlw.go.jp/index.html
をご覧ください。


★★★ 宝谷事務所では、社労士実務未経験者でも、IT業務に抵抗がなければ採用時の面接の対象としています。 ★★★

前に戻る

このページの先頭へ