2024.03.07
雇用保険法に規定されている教育訓練給付金制度とは、
労働者の主体的な能力開発やキャリア形成を支援し、
雇用の安定と就職の促進を図ることを目的に、
厚生労働大臣が指定する次の教育訓練を修了した労働者に対して、
受講した費用の一部が支給されるものです。
●専門実践教育訓練(最大で受講した費用の70%(上限56万円)を支給)
●特定一般教育訓練(最大で受講した費用の40%(上限20万円)を支給)
●一般教育訓練(最大で受講した費用の20%(上限10万円)を支給)
この教育訓練給付金制度による支給を受けるためには、
雇用保険に加入している期間が3年(1年)以上であるなど、
一定の支給要件を満たしている労働者が、
厚生労働大臣が指定する教育訓練を受講・修了した旨の申請を行いますが、
労働者がハローワーク(公共職業安定所)に来所して、
申請書類などを提出することが原則となっており、
疾病または負傷等その他やむを得ない理由がある場合に限り、
電子申請、郵送または代理人による申請を認められていました。
この電子申請による申請方法に対して、厚生労働省は、
令和6年2月1日以降の申請については、
疾病または負傷等その他やむを得ない理由がなくても、
申請ができるようにした旨の公表を行っています。
申請方法などその他詳細につきましては、
【教育訓練給付の電子申請が誰でも「可能」になります!】
https://www.mhlw.go.jp/content/001202245.pdf
をご覧ください。
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