2024.04.11
雇用保険料は、雇用保険に加入している労働者に対して、
給与や賞与を支給する際に徴収される保険料です。
この雇用保険料を算定する際に用いられる雇用保険料率は、
事業の種類ごとに、労働者負担分および事業主負担分が定められており、
例年、年度(4月1日から翌3月31日)ごとに見直しが行われます。
令和6年4月1日から令和7年3月31日までの雇用保険料率については、
雇用保険財政の現状を踏まえ、次のとおりになりました。
【令和6年度の雇用保険料率】
◎令和6年4月1日から令和7年3月31日までの間
<一般の事業:1,000分の15.5>
労働者負担分:1,000分の6、事業主負担分:1,000分の9.5
<農林水産・清酒製造の事業など:1,000分の17.5>
労働者負担分:1,000分の7、事業主負担分:1,000分の10.5
<建設の事業:1,000分の18.5>
労働者負担分:1,000分の7、事業主負担分:1,000分の11.5
すべての事業、労働者負担分および事業主負担分すべて
令和5年度(令和5年4月1日から令和6年3月31日)と
同じ雇用保険料率になります。
詳細その他は、
【令和6年度雇用保険料率のご案内】
https://www.mhlw.go.jp/content/001211914.pdf
をご覧ください。