2024.09.13
現在、従業員数が101人以上である事業所で働く短時間労働者
(パートタイムやアルバイトとして働く労働者など)で、
次に掲げるすべての要件に該当している場合、
社会保険(健康保険・厚生年金保険)に加入する義務があります。
●1週間の所定労働時間が、20時間以上である。
●1か月の賃金(通勤手当・残業代等は除く)が、88,000円以上である。
●雇用期間が継続して2か月を超えて使用される見込みである。
●学生ではない(休学中または夜間学生は加入対象)。
この規定に対して、令和6年10月からは、
従業員数が51人以上である事業所で働く短時間労働者についても、
社会保険の加入対象とすることになりました。
社会保険の加入対象となる範囲が広がることにより、
賃金の増加で配偶者の扶養の対象外になった場合、
今までは保険料負担(国民年金・国民健康保険)が発生するだけで、
保障内容については変化はありませんでしたが、
今後は保険料負担(健康保険・厚生年金保険)は発生するものの、
各種年金、健康保険の保険給付などの保障が充実する短時間労働者が、
さらに増えることになります。
その他詳細につきましては、
【厚生労働省 社会保険適用拡大特設サイト】
https://www.mhlw.go.jp/tekiyoukakudai/dai1hihokensha/
にてご確認ください。