2024.11.07
フリーランス(業務委託を受ける事業者)としての働き方が拡大する一方、
そのフリーランスとして働く人の中には、
労働基準法上の労働者に該当するような働き方をしているにもかかわらず、
名目上は自営業者として扱われ、
労働基準法等に基づく保護が受けられないといった問題が、
近年指摘されています。
そこで、厚生労働省では、
特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律
(フリーランス・事業者間取引適正化等法)が、
令和6年11月1日から施行されたことに合わせて、
労働者に該当する可能性がある働き方だと考えているフリーランスに対して、
労働基準法等の違反に関して相談することができる窓口を、
全国の労働基準監督署に設置することになりました。
受付時間:8時30分~17時15分(平日のみ)
また、「働き方の自己診断チェックリスト」を作成し、
自らの働き方がフリーランスとしての働き方に該当しているか否か、
次の視点から自己診断することができるようにしています。
●依頼に対する諾否
委託事業者から仕事を頼まれたら、断る自由はあるか
●指揮監督
日々の仕事の内容や方法はどのように決めるか
●拘束性
委託事業者から仕事の就業場所や就業時間を決められているか
●代替性
都合が悪くなった場合など、代わりの人に行わせることができるか
●報酬の労務対償性
報酬はどのように決められているか
●資機材等の負担
仕事で使う材料又は機械・器具等は誰が用意するか
●報酬の額
同種の仕事に従事する正規従業員と比較した場合の報酬額はどうか
●専属性
他の仕事に従事することができるか
その他詳細につきましては、
【労働者性に疑義がある方の労働基準法等違反相談窓口を労働基準監督署に設置します】
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44487.html
にて、ご確認ください。