お知らせ

2024.12.26

怪しい求人広告にご注意ください!

職業安定法の規定によると、
職業安定法の規定に基づく業務に関して、
新聞、雑誌などに掲載する広告や文書の掲出または頒布などにより、
求人または労働者の募集に関する情報といった
いわゆる「求人等に関する情報」を提供するときは、
その求人等に関する情報の内容について、
虚偽の表示または誤解を生じさせる表示をしてはならないことと、
されています。

 

ただし、昨今、インターネット上などで、
犯罪実行者の募集が行われる事案が見られ、
その中には、通常の労働者募集と誤解を生じさせるような広告なども、
見受けられるようになっています。

 

このような広告などに対応するため、厚生労働省においては、
労働者を探している者(求人者)に対して、
広告などで労働者を募集するときは、
次の6つの情報については、必ず表示(提示)する旨を、
●募集主の氏名(または名称)
●住所
●連絡先(電話番号など)
●業務内容
●就業場所
●賃金

 

また、仕事を探している者(求職者)に対して、
上記6つ表示(提示)のない募集広告は法令違反となるため、
応募しないように注意することなどの旨を公表しました。

 

その他詳細につきましては、
【労働者の募集広告には、「募集主の氏名(又は名称)・住所
 ・連絡先(電話番号等)・業務内容・就業場所・賃金」の表示が必要です】
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/haken-shoukai/r0604anteisokukaisei1_00006.html
にて、ご確認ください。

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