お知らせ

2025.04.02

育児・介護休業制度が拡充されます(令和7年4月施行分)

育児・介護休業法には、男女とも仕事と育児・介護を両立できるよう、
さまざまな規定が設けられていますが、さらなる拡充を図るべく、
令和7年4月1日から、次のような改正が行われます。

 

【育児休業に関する主な改正内容】

●子の看護休暇
 ①対象となる子の範囲が、「小学校3年生修了まで」に拡大されます
  (改正前:小学校就学の始期に達するまで)。

 ②「感染症に伴う学級閉鎖等、入園(入学)式・卒園式等への行事参加」が、
  取得事由に追加されます。
  その結果、「子の看護等休暇」に名称が変更になります。

 ③「継続雇用期間6か月未満の労働者」に対する取得制限が撤廃されます。

 

●所定外労働の制限(残業免除)
 請求可能となる労働者の範囲が、「小学校就学前の子を養育する労働者
 に拡大されます(改正前:3歳未満の子を養育する労働者)。


【介護休業に関する主な改正内容】

●介護休暇
 「継続雇用期間6か月未満の労働者」に対する取得制限が撤廃されます。

 

●雇用環境の整備
 介護休業や介護両立支援制度等の申出が円滑に行われるよう、
 雇用環境が整備(研修の実施、相談窓口の設置等)されます。

 

●介護に関する情報提供
 介護休業や介護両立支援制度等の理解と関心を深めるため、
 介護に直面する前の早い段階(40歳等)で、
 その情報提供を受けられるようになります。

 

主な改正内容の詳細、そのほかの改正事項につきましては、
【育児・介護休業法 改正ポイントのご案内】
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001259367.pdf
にて、ご確認ください。
 

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