お知らせ

2026.06.16

治療と就業の両立が事業主の努力義務になりました

近年における医療技術の進歩等により、
かつては「不治の病」とされたがん等の疾病においても生存率が向上し、
治療を受けながら就業を続ける労働者が増えてきています。

 

さらに、少子高齢化などによる高齢者の就労の増加等を背景に、
どの職場でも、病気を治療しながら就業を続ける労働者も増えています。

 

しかしながら、治療と就業を両立させることに対する職場の理解や、
治療と就業を両立させるための支援体制が十分でないことから、
就業を続けることをあきらめてしまうケースが少なくありません。

 

そこで、治療を受けながら安心して就業を続けることを支援するため、
労働者本人からの申出(相談)に応じて、
適切に対応することができる体制や環境を整備し、
必要な就業上の調整や配慮を行う取組(治療と就業の両立支援)を、
事業主の努力義務として、令和8年4月1日より行うことになりました。

 

この取組の対象となる疾病は、、
反復・継続した治療が必要と医師が判断した疾病(負傷を含む。)とされ、
雇用形態にかかわらずすべての労働者が対象になります。

 

労働者からの申出方法などその他詳細につきましては、
【治療と仕事の両立支援ナビ】
https://chiryoutoshigoto.mhlw.go.jp/
にて、ご確認ください。
 

前に戻る

このページの先頭へ