お知らせ

2026.08.07

広域求職活動費の受給回数に上限が設けられました。

広域求職活動費とは、雇用保険の受給資格者が、
ハローワークの紹介により遠隔地にある求人事業所を訪問して、
求人者と面接等(広域求職活動)をした場合に支給されるものです。

 

この支給を受けるためには、次の要件を満たす必要があります。

 

●雇用保険の受給資格者であること

 

●ハローワークに紹介された求人が、
 その受給資格者に適当と認められる管轄区域外に所在する事業所のもので、
 その事業所の常用求人であること

 

●雇用保険の受給手続を行っているハローワークから、
 訪問する求人事業所の所在地を管轄するハローワークの間の距離(往復)が、
 交通費計算の基礎となる鉄道等の距離で200キロメートル以上あること

 

●雇用保険の待期期間が経過した後に、広域求職活動を開始したこと

 

●広域求職活動に要する費用が訪問先の求人事業所の事業主から支給されない、
 またはその支給額が広域求職活動費の額に満たないこと

 

この要件には、広域求職活動費の支給回数に関することがないことから、
面接態度不良による不採用や採用辞退・内定辞退を繰り返すなどで、
広域求職活動費を繰り返し受給する事例が発生していました。

 

そこで、令和8年8月1日からは、
支給回数に上限を設定した次の要件が加わることになりました。

 

●広域求職活動費を受給できる回数の上限が、
 基本手当の所定給付日数を30で除した回数(端数切上げ)であること

 

例えば、基本手当の所定給付日数が90日である場合は、
3回が支給回数の上限になります。


 
その他の支給回数の上限など詳細につきましては、
【広域求職活動費に関するお知らせ】
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001680247.pdf
にて、ご確認ください。
 

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