
2026.10.05
使用者は、最低賃金法に基づき、国が定めている賃金の最低額(時間額)以上を、
労働者に対して支払わなければならないとされています。
この最低賃金には、各都道府県に1つずつ定められた「地域別最低賃金」と、
特定の産業に従事する労働者を対象に定められた「特定(産業別)最低賃金」があります。
このうち、「地域別最低賃金」については、
毎年、中央最低賃金審議会にて、見直しが行われておりますが、
先日取りまとめられた答申内容に基づき、
10月以降の各都道府県の額などが決定いたしました。
【令和8年10月以降の最低賃金額(時間額)】
全国平均額:1,177円(過去最大の平均額)
全国平均の引き上げ額:56円
最低賃金最高額:1,280円(東京都)
最低賃金最低額:1,085円(宮崎県)
令和7年では、発効日(予定)が翌年になるなどばらつきがありましたが、
令和8年では、大半が令和8年10月中になっており、
一番遅い日でも、令和8年12月2日(沖縄県)になります。
なお、東京都は、令和8年10月1日になります。
その他、使用者が労働者に最低賃金未満の賃金しか支払っていない場合は、
使用者は労働者に対してその差額を支払わなくてはならず、
地域別最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には、
最低賃金法に基づき、罰則(50万円以下の罰金)が定められています。
各都道府県の最低賃金額など詳細につきましては、
【必ずチェック 最低賃金】
https://saiteichingin.mhlw.go.jp
にて、ご確認ください。