2020.02.14
全国健康保険協会より、令和2年度の健康保険料率及び介護保険料率が公表されました。 この保険料率は、令和2年3月分(令和2年4月納付分)から適用されます。
また、令和2年度の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限額は、300,000円(前年度と同じ)となります。
詳しくは、こちらをご覧ください。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330/sb3130/r2/20207/
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