2020.03.03
「東京都自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」に基づき、
令和2年4月より、自転車利用者などによる自転車損害賠償保険などへの加入が義務化されます。
事業主に対しても、次のような努力義務が課されますので、
東京都内の事業所で、自転車通勤をしている従業員がいる場合は、ご留意ください。
●事業者による自転車通勤をする従業者に対する自転車損害賠償保険等への加入の有無の確認、
確認ができないときの自転車損害賠償保険等への加入に関する情報提供の努力義務化
なお、2019年12月現在、首都圏内では、埼玉県と神奈川県が加入義務化されています。
詳しくは、こちらをご覧ください。