お知らせ

2020.04.06

令和2年度の雇用保険料率について

 厚生労働省より、令和2年4月1日から令和3年3月31日までの雇用保険料率が公表されました。
令和元年度から変更ありません。
 また、令和2年4月より、保険年度の初日(4月1日)において、64歳以上の高年齢労働者も雇用保険料を徴収することになります。

 

●令和2年度の雇用保険料率の詳細は、こちら
https://www.mhlw.go.jp/content/000617016.pdf

●64歳以上の高年齢労働者への雇用保険料徴収の詳細は、こちら
https://jsite.mhlw.go.jp/fukui-roudoukyoku/content/contents/000616264.pdf

をご覧ください。

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