2020.04.17
新型コロナウィルス感染症による影響を受けたことにより、
休業手当を支払ったうえ、休業する事業主に対して、
雇用調整助成金の適用が認められていますが、
申請するにあたり作成する書類に関して、簡素化した旨の公表がなされています。
【簡素化される主な内容】
●記載事項を通常の申請より約5割削減
(例)自動計算機能付き様式の導入により、記載事項を大幅に削減
●記載事項の大幅な簡略化
(例)日ごとの休業等の実績は記載不要
●添付書類の削減
(例)資本額の確認の「履歴事項全部証明書」等を廃止
(例)休業協定書の労働者個人ごとの「委任状」を廃止
●添付書類は既存書類で可に
(例)生産指標は「売上」が分かる既存の書類で可
(例)出勤簿や給与台帳でなくても、手書きのシフト表や給与明細でも可
なお、計画届の事後申請による手続きもすでに認められており、
令和2年6月30日までの提出が認められています。
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