お知らせ

2020.06.08

執筆のおしらせ 女性活躍推進施策について

◆経営情報サービス 「女性活躍推進施策について」

 

 弊所代表 宝谷 範が顧問相談員を務めております「りそな総合研究所」発行の情報誌「経営情報サービス」に執筆させて頂きました。
 タイトルは、「女性活躍推進施策について」です。
 女性活躍推進法が求める「一般事業主行動計画」作成対象となる労働者数が301人以上、または、101人以上の事業主に関する内容のほか、労働者数にかかわらず、女性活躍推進に取り組む事業主に対して、厚生労働省から付与される「えるぼし認定」の概要についても触れております。
 求人力に力を入れる事業所、生産性の向上を図ろうとされる事業所におかれましては、法改正にかかわらず取組みが散見されるところです。
 貴事業所の生産性の向上について、その他ご意見・ご質問等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。

 

◆要旨


 平成27年9月に施行された「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律(女性活躍推進法)」は、日本の職場において女性が十分に活躍できているとは言い切れない現状において、女性が働きやすい環境づくりを事業主に求めている法律です。
 また、この法律においては、自らの意思によって職業生活を営み、又は営もうとする女性の個性と能力が十分に発揮されることが重要と位置付けており、そのうえで、事業主に対して、女性の職業生活における活躍の推進に関する取組に関する計画を定めた「一般事業主行動計画」の策定・公表や事業主による女性の職業選択に資する情報の公表など、女性の職業生活における活躍を支援するための措置などを定めています。
 さらに、女性活躍推進に取り組む事業主に対しては、一定基準を満たし、女性が能力を発揮しやすい職場環境であることが認められると、厚生労働省から「えるぼし認定」を受けることができるなどといったメリットを享受することができるようになります。

 

                                                                           社会保険労務士法人 宝谷事務所

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