お知らせ

2020.08.25

雇用保険の基本手当日額の変更について

雇用保険の基本手当(失業手当)は、
労働者が離職して就業ができない、いわゆる失業状態であるときに、
その失業中の生活を心配することなく、再就職活動をすることができるようにするため、
雇用保険の被保険者として雇用されていた期間に応じて、一定期間、支給するものです。

 

その支給額の基本となる「基本手当日額」は、
離職前の賃金を基に算出した1日当たりの支給額をいい、
原則として、毎年日額などの見直しが行われていますが、
令和元年度の平均給与額が、平成30年度と比べて約0.49%上昇したこと、及び最低賃金日額の適用に伴い、
令和2年8月1日より、基本手当日額の上限額や最低額などが変更となりました。

 

【具体的な変更内容(主なもの)】

 

1.基本手当日額の最高額が引き上げられ、年齢ごとに次のとおりになります。
 ①60歳以上65歳未満:7,150円 → 7,186円(+36円)
 ②45歳以上60歳未満:8,330円 → 8,370円(+40円)
 ③30歳以上45歳未満:7,570円 → 7,605円(+35円)
 ④30歳未満     :6,815円 → 6,850円(+35円)

 

2.基本手当日額の最低額が、次のとおり引き上げられます。
 年齢にかかわらず一律:2,000円 → 2,059円(+59円)

 

3.失業期間中に自己の労働による収入がある場合の基本手当の減額の算定に係る控除額が、
 次のとおり引き上げられます。
 年齢にかかわらず一律:1,306円 → 1,312円(+6円)

 

4.高年齢雇用継続給付の算定に係る支給限度額が、次のとおり引き上げられます。
 年齢にかかわらず一律:363,344円 → 365,114円(+1,770円)

 

詳細は、
https://www.mhlw.go.jp/content/11607000/000654410.pdf
をご覧ください。

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