お知らせ

2020.10.13

最低賃金額の改正について

使用者は、最低賃金法に基づき国が定めた賃金の最低額(時間額)以上を、
労働者に支払わなければならないとされています。

 

この最低賃金には、各都道府県に1つずつ定められた「地域別最低賃金」と、
特定の産業に従事する労働者を対象に定められた「特定(産業別)最低賃金」があります。

 

このうち、「地域別最低賃金」については、
産業や職種にかかわりなく、各都道府県内の事業場で働くすべての労働者に対して、
パートタイマー、アルバイト、臨時、嘱託など雇用形態や呼称に関係なく
適用される最低賃金になります。

 

この最低額については、毎年見直しが行われており、
令和2年10月1日より順次、一部の地域でその額が改定されました。

 

【首都圏の最低賃金額(時間額)】

 

埼玉県 :  928円(昨年より2円増加)
千葉県 :  925円(昨年より2円増加)
東京都 :1,013円(昨年と変わらず)
神奈川県:1,012円(昨年より1円増加)

 

なお、使用者が労働者に最低賃金未満の賃金しか支払っていない場合は、
使用者は労働者に対してその差額を支払わなくてはならず、
地域別最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には、
最低賃金法に基づき、罰則(50万円以下の罰金)が定められています。

 

詳細は、
https://pc.saiteichingin.info
をご覧ください。

 

 

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