お知らせ

2020.11.27

マイナンバーカードの健康保険証利用について

マイナンバーカードは、本人確認をするための身分証明書として利用できるほか、
自治体サービス、e-Taxなどの電子証明書を利用した電子申請といったサービスに
利用することができるプラスチック製のICチップ付きカードとして導入されています。
また、キャッシュレス決済におけるマイナポイント付与も開始されています。

 

このマイナンバーカードについて、さらなる普及をはかるべく、
令和3年3月から、健康保険証としても利用することができる予定になっています。

 

このマイナンバーカードを、健康保険証として利用することになった場合、
次のようなメリットがあるとされています。

 

●就職や転職、引越しをしても、健康保険証の切替えを待つことなく受診が可能
●資格確認がスムースになり、医療機関や薬局の受付における事務処理が効率化
●オンラインによる医療保険資格の確認により、高額療養費の限度額認定証などの持参が原則不要
●マイナポータルから、自身の薬剤情報や特定健康診断情報の確認が可能
●医療保険の請求誤りや未収金が減少するなどで、医療保険の事務コストが削減
●マイナポータルを活用した自身の医療費情報の確認が可能となり、確定申告も効率化

 

マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、
マイナポータルから、自身で健康保険証利用の申込をする必要がありますので、
マイナンバーカードを作成していない場合は、その作成から行う必要があります。

 

なお、すべての医療機関や薬局での利用可能となる時期については、
「令和5年3月末には、概ねすべての医療機関などでの導入を目指す」とされているため、
令和3年3月以降も、現在所有している健康保険証は、そのまま利用することができます。

 

詳細は、
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08277.html#Q13
をご覧ください。

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