2021.01.14
厚生労働省は、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている国民に対して、
生活と雇用を守るための各種の支援を行っています。
今回、2021年1月7日に1都3県に対して発出された緊急事態宣言に伴い、
次のような支援内容を確認できる案内を掲載しています。
<感染防止や夜間営業の制限などで仕事が減少した場合の支援>
●雇用調整助成金の新型コロナウイルス感染症特例
事業主が労働者に支払った休業手当など(上限額:日額15,000円)について、
中小企業に対しては、その額の5分の4(解雇などを行わない場合は10分の10)
大企業に対しては、その額の3分の2(解雇などを行わない場合は4分の3)
を助成する措置があります。
※1都3県の知事の要請を受けて、営業時間の短縮に協力する飲食店などに対しては、
雇用調整助成金の特例措置に係る大企業の助成率を、
最大10分の10に引き上げる予定(2021年1月8日現在)になっています。
●新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金
中小企業で働く労働者で休業手当の支払を受けられなかった場合に、
休業前賃金の80%(給付額日額上限:11,000円)を助成する措置があります。
なお、コロナ禍において事業が一時的に縮小したため、
労働者の雇用を在籍型出向により維持する事業主と
その出向を受け入れる事業主の両方に対して、
一定期間の助成を行う措置が予定(2021年1月8日現在)されています。
<夜間営業の制限など仕事が無くなるなどにより生活費に困難している場合>
●緊急小口資金・総合支援資金
休業などをすることにより一時的な資金が必要となった場合や
失業してしまったなどにより生活の立て直しが必要となったときに、
「緊急小口資金」として、上限20万円
「総合支援資金」として、1か月20万円以内で原則として3か月間(上限60万円)
を貸付する措置が行われています。
●住居確保給付金
休業などに伴う収入減少などにより住居を失うおそれがある場合に、
家賃相当額を原則として3か月支給する措置が行われています。
その他、やむを得ず離職をした雇用保険を受給できない求職者に対して、
ハローワークでは一定要件のもと求職者支援訓練を受講できる措置があります。
詳細は、
https://www.mhlw.go.jp/content/12602000/000716487.pdf
をご覧ください。