お知らせ

2021.03.03

令和3年3月1日からの障害者雇用率について

国は、障害者に対して、一般労働者と同じ水準で、
常用労働者となることができる機会を確保することを目的としています。
そこで、障害者雇用率という常用労働者の数に対する割合を設定し、
事業主等に障害者雇用率の達成義務を課すことにより、
障害者の雇用機会の確保を保障するものとしています。

 

この障害者雇用率について、
令和3年3月1日から、次の通り、それぞれ0.1%引き上げられました。

 

【民間企業の障害者雇用率】
 現行の2.2%から、2.3%へ引き上げ
【国、 地方公共団体等の障害者雇用率】
 現行の2.5%から、2.6%へ引き上げ
【都道府県等の教育委員会の障害者雇用率】
 現行の2.4%から、2.5%へ引き上げ

 

この障害者雇用率の引き上げにより、
障害者を雇用する義務がある対象となる事業主が、
従業員数45.5人以上から、従業員数43.5人以上と範囲が広がりました。

 

この障害者を雇用する義務がある対象となる事業主には、
次の義務が課せられています。
●毎年6月1日時点の障害者雇用状況をハローワークに報告する。
●障害者の雇用促進と雇用継続を図るために、障害者雇用推進者を選任するように努める。

 

また、従業員数101人以上の事業主において、
雇用している障害者数が障害者雇用率を超えない場合は、
その不足する障害者数に応じて、
1人につき月額5万円の障害者雇用納付金を納付しなければならず、
雇用している障害者数が障害者雇用率を超えている場合は、
その超えて雇用している障害者数に応じて、
1人につき月額2万7千円の障害者雇用調整金が支給されます。

詳細は、
https://www.mhlw.go.jp/content/000694645.pdf
をご覧ください。

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