お知らせ

2021.10.22

令和3年10月1日以降の最低賃金額について

使用者は、最低賃金法に基づき、国が定めている賃金の最低額(時間額)以上を、
労働者に対して支払わなければならないとされています。

 

この最低賃金には、各都道府県に1つずつ定められた「地域別最低賃金」と、
特定の産業に従事する労働者を対象に定められた「特定(産業別)最低賃金」があります。

 

このうち、「地域別最低賃金」については、
各都道府県内の事業場で働くすべての労働者に対して、産業や職種にかかわりなく、
そして、パートタイマー、アルバイト、臨時、嘱託など雇用形態や呼称に関係なく
適用されている最低賃金になり、毎年見直しが行われています。

 

【令和3年10月1日以降の最低賃金額(時間額)】

 

 全国平均額:930円(最高額1,041円:東京、最低額820円:高知、沖縄)
 全国平均の引き上げ額:28円(過去最大)

 

なお、使用者が労働者に最低賃金未満の賃金しか支払っていない場合は、
使用者は労働者に対してその差額を支払わなくてはならず、
地域別最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には、
最低賃金法に基づき、罰則(50万円以下の罰金)が定められています。

 

詳細は、https://pc.saiteichingin.info/をご覧ください。
 

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