2021.11.05
原則として、1歳未満の子を養育するため会社を休業をした労働者に対して、
雇用保険法では、「育児休業給付金」という保険給付を行っています。
この給付金の支給を、育児休業している労働者が受けるためには、
雇用保険法に加入している期間(被保険者期間)について、
一定要件を満たしていることが条件のひとつになっています。
この被保険者期間について、
令和3年9月1日以降から育児休業を開始した場合には、
次の【見直し後の被保険者期間】の規定も、適用されることになりました。
【現行の被保険者期間】
労働者が育児休業を開始した日を起算点として、
その育児休業を開始した日前2年間に、
賃金支払基礎日数(就労日数)が11日以上(※)となる完全月が、
12か月以上あること
【見直し後の被保険者期間】
被保険者期間において【現行の被保険者期間】の要件を満たさない場合でも、
労働者が産前休業を開始した日等を起算点として、
その産前休業を開始した日等前2年間に、
賃金支払基礎日数(就労日数)が11日以上(※)となる完全月が、
12か月以上ある場合には、
育児休業給付の支給に係る被保険者期間要件を満たすものとする。
(※)11日以上となる月が12か月ない場合は、
完全月で賃金支払基礎となった時間数が80時間以上である月を、
1か月として算定する。
この結果、会社入社(勤務開始)後1年程度で産前休業を開始した労働者がいる場合は、
育児休業給付金の支給の対象となる可能性があります。
詳細は、
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000809393.pdf
をご覧ください。