2022.03.24
より多くの方々がこれまでよりも長い期間にわたり、
多様な形で働くようになることが見込まれている中で、
これからの社会や経済の変化を年金制度に反映し、
長期化していく高齢期の経済基盤の充実を図るために、
「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律」が、
令和2年5月に成立、同年6月に公布されました。
この年金制度改正法について、
令和4年4月1日からは、次のような内容が施行されることになります。
【令和4年4月1日から施行される内容】
◎老齢年金繰下げ受給の上限年齢引上げ
老齢年金の受給開始時期は、
自身の希望により60歳から70歳の間で選択することができ、
老齢年金を66歳以後に受給開始(繰下げ受給)する場合、
年金額は、65歳から繰り下げた月数によって増額します。
この繰下げの上限年齢が70歳から75歳に引き上げられ、
年金の受給開始時期を75歳まで自由に選択できるようになります。
ただし、令和4年3月31日時点で、70歳未満(昭和27年4月2日以降生まれ)の方、
または、受給権を取得した日から5年経過していない方が対象です。
◎老齢年金繰上げ受給の減額率の見直し
老齢年金を65歳前に受給開始(繰上げ受給)する場合、
年金額は繰上げ請求をした月から65歳到達月の前月までの月数によって、
1か月あたり、0.5%減額(最大30%減額)されます。
この繰上げ受給の減額率が、1か月あたり0.5%から0.4%に変更されます。
令和4年3月31日時点で、60歳未満(昭和37年4月2日以降生まれ)の方が対象です。
◎在職老齢年金制度の見直し
65歳未満の方の在職老齢年金制度は、
総報酬⽉額相当額と⽼齢厚⽣年⾦の基本⽉額の合計が
「28万円」を超えない場合は、年金額の支給停止は行われず、
「28万円」を上回る場合は、年金額の全部または一部が支給停止されます。
この在職老齢年金制度について、65歳以上の方と同じように、
総報酬⽉額相当額と⽼齢厚⽣年⾦の基本⽉額の合計が
「47万円」を超えない場合は、年金額の支給停止は行われず、
「47万円」を上回る場合は、年金額の全部または一部が支給停止されるよう、
計算方法が緩和されます。
◎加給年金の支給停止規定の見直し
⽣計を維持している配偶者に、
⽼齢や退職、障害を支給事由とする給付を受け取る権利がある場合は、
加給年金は支給停止となりますが、
配偶者に対する給付が全額支給停止されている場合には、
加給年金が支給されます。
この支給停止の規定について、
配偶者に対する給付が全額支給停止となっている場合にも 、
これらを受け取る権利がある場合は、加給年⾦は⽀給停⽌されます。
◎在職定時改定の導入
老齢厚生年金の受給権者が厚生年金保険の被保険者となった場合、
65歳以降の被保険者期間は、資格喪失時(退職時または70歳到達時)にのみ、
年金額が改定されます。
この改定時期について、在職中であっても、
毎年10月分から年金額を改定する制度が導入されます。
◎国民年金手帳から基礎年金番号通知書への切替え
国民年金制度または被⽤者年金制度に初めて加入する方には、
「基礎年金番号通知書」が発行されます。
詳細は、
【令和4年4月から年金制度が改正されます】
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2022/0401.html
をご覧ください。