2022.05.16
確定拠出年金は、拠出された掛金とその運用収益との合計額をもとに、
将来の給付額が決定される年金制度になります。
この確定拠出年金には、
掛金を事業主が拠出する企業型DC(企業型確定拠出年金)と、
加入者自身が拠出するiDeCo(イデコ・個人型確定拠出年金)の
2種類の年金制度があります。
平成13年の施行以降から、数回の改正が行われていますが、
高齢期の就労が拡大する中で長期化する高齢期の経済基盤を充実でき、
また、中小企業を含むより多くの企業や個人がこの制度を活用できるよう、
令和4年には、主に次のような改正が行われることになりました。
【令和4年に施行される主な改正事項】
◎受給開始時期の選択肢の拡大(令和4年4月1日から)
<企業型DCおよびiDeCo>
老齢給付金の受給開始の上限年齢が、70歳から75歳に引き上げられます。
この結果、確定拠出年金の老齢給付金については、
60歳(加入者資格喪失後)から75歳に達するまでの間で、
受給開始時期を選択することができるようになります。
◎加入可能年齢の拡大(令和4年5月1日から)
<企業型DC>
規約により加入者となる一定の年齢未満を定めることで、
厚生年金保険の被保険者(原則70歳未満)であれば、
一定要件を満たすことで、加入できるようになります。
<iDeCo>
国民年金の被保険者であれば、
原則として60歳以上の者でも加入できるようになります。
◎脱退一時金の受給要件の見直し(令和4年5月1日から)
<企業型DC>
個人別管理資産の額が1.5万円を超える者であっても、
iDeCoの脱退一時金の受給要件を満たしている場合は、
iDeCoに資産を移換することなく、
企業型DCの脱退一時金を受給できるようになります。
<iDeCo>
国民年金の被保険者となることができない者で、
通算の掛金拠出期間が短い、資産額が少額であることなど
一定要件を満たす場合は、iDeCoの脱退一時金を受給できるようになります。
◎企業型DC加入者のiDeCo加入の要件緩和(令和4年10月1日から)
企業型DCの加入者については、一定要件を満たすことで、
規約の定めや事業主掛金の上限の引き下げがなくても、
iDeCoに原則として加入できるようになります。
その他詳細は、
【2020年の制度改正】
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/nenkin/nenkin/kyoshutsu/2020kaisei.html
にて、ご確認ください。