お知らせ

2022.05.30

雇用保険求職者給付の特例について

雇用保険の被保険者が離職し、失業した場合において、
原則としてその離職の日以前2年間に、
雇用保険の被保険者期間が通算して12カ月以上であったときは、
基本手当(失業手当)の支給を受けることができます。

 

ただし、特定理由離職者または特定受給資格者となる
離職理由に該当する者については、
原則としてその離職の日以前1年間に、
雇用保険の被保険者期間が通算して6カ月以上であったときは、
基本手当の支給を受けることができるように、
受給資格要件が緩和されています。

 

また、この特定理由離職者または特定受給資格者については、
待期期間満了後1カ月以上2カ月以内の期間、
基本手当が支給されない給付制限規定も適用されません。

 

この給付制限規定について、
令和4年5月1日以降に、次のような離職をした者は、
特定理由離職者となる者に該当することにしたうえで、
給付制限規定が適用されないことになります。

 

【令和4年5月1日以降、新たに特定理由離職者に該当する者】

 

◎新型コロナウイルス感染症の影響により事業所が休業し、
 おおむね1カ月以上の期間、労働時間が週20時間を下回った、
 または下回ることが明らかになったことにより離職した者

 

 この休業には、部分休業(1日単位でない休業)も含まれ、
 また、休業手当の支払の有無は問われていません。

 

 なお、勤務日数や時間がシフトにより決定されるシフト制労働者は、
 事業所の休業ではなく、シフトが減少したことで、上記の要件に該当し、
 令和4年3月31日以降に離職した場合は、特定理由離職者となります。

 


その他詳細は、
【新型コロナウイルス感染症に伴う雇用保険求職者給付の特例のお知らせ】
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000931287.pdf
にて、ご確認ください。

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