2022.06.30
石綿による健康被害は、仕事中に石綿に接触した労働者だけでなく、
労働者が持ち帰った作業着などに付いた石綿を吸い込んだ家族なども、
その健康被害の対象となることがあります。
このような形で石綿による健康被害を受けた者やその遺族に対して、
医療費などを支給するための措置を講ずることにより、
石綿による健康被害の迅速な救済を図ることを目的とした
石綿による健康被害の救済に関する法律(石綿健康被害救済法)が
制定されています。
主な救済内容としては、
労災補償の対象とならない周辺住民などに対しては救済給付が支給され、
労災補償を受けずに亡くなった労働者の遺族に対しては、
特別遺族年金または特別遺族一時金である特別遺族給付金が支給されます。
この石綿健康被害救済法に対して、
石綿によって健康被害を受けた者の救済を充実するための改正が行われ、
令和4年6月17日に施行されました。
【石綿健康被害救済法改正における主な内容】
◎特別遺族給付金の請求期限の延長
改正前は、令和4年3月27日までに請求となっていましたが、
改正後は、令和14年3月27日までに請求となり、
請求期限が10年延長されました。
◎特別遺族給付金の支給対象の拡大
改正前は、平成28年3月26日までに死亡した労働者の遺族が対象でしたが、
改正後は、令和8年3月26日までに死亡した労働者のご遺族が対象と、
支給対象となる遺族が拡大されました。
なお、この規定は、労災保険の遺族補償給付を受ける権利について、
時効(5年)によって消滅した場合に限り対象となります。
その他詳細は、
【石綿健康被害救済法が改正されました】
https://www.mhlw.go.jp/seisaku/06.html
にて、ご確認ください。