2022.09.28
育児休業等(育児休業または育児休業制度に準ずる措置による休業)期間中は、
事業主が年金事務所または健康保険組合に届出をすることによって、
育児休業等を開始する日の属する月から、終了する日の翌日が属する月の前月まで、
被保険者本人負担分および事業主負担分の社会保険料が免除となります。
この社会保険料の免除対象となるためには、次の要件を満たす必要があります。
●育児休業等を開始する月については、
その開始する月の末日が育児休業等期間中であること【従来からの要件】
この場合、育児休業等を開始する月の育児休業日が計1日しかなかったとしても、
その日が「開始する月の末日」であれば、免除対象になります。
そのかわり、育児休業等を開始する月の育児休業日が、例えば計14日あったとしても、
この計14日に「開始する月の末日」がなければ、免除対象になりません。
このようなことが発生する状態になっていました。
そこで、令和4年10月からは、次の要件を追加することになりました。
●育児休業等を開始する月中に14日以上育児休業等を取得していること
【改正による追加要件】
この結果、令和4年10月からは、
「開始する月の末日」が育児休業日ではなかったとしても、
その月に計14日以上の育児休業日があれば、社会保険料の免除対象となります。
また、社会保険料は、賞与の支払があったときも控除されますが、
この賞与の場合は、次の要件を満たす場合に、免除対象とすることになりました。
●育児休業等を1か月を超えて(暦日で計算)取得したとき
この場合、賞与支払月の末日に育児休業等を取得していたとしても、
その育児休業等期間が1か月を超えていなければ、
賞与から社会保険料が控除されないことになります。
その他詳細は、
【育児休業等期間中における社会保険料の免除要件が改正されます。】
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2022/0729.files/06.pdf
にて、ご確認ください。