2023.01.13
令和2年4月から、新型コロナウイルス感染症の影響による休業により、
著しく報酬が下がった場合は、事業主からの届出により、
健康保険および厚生年金保険料の標準報酬月額について、
通常の随時改定の規定(4か月目に改定を行うもの)によらず、
翌月から改定を可能とする特例措置が実施されています。
この特例措置に関して、日本年金機構から、
令和4年12月までを急減月とする改定をもちまして、
終了する旨が公表されています。
この公表に伴い、
令和5年1月以降を急減月とする特例措置は、行われないことになります。
なお、次のすべての条件に該当する者が、特例措置の対象となっていました。
●新型コロナウイルス感染症の影響による休業があったことにより、
令和2年4月から令和4年12月までの間に、著しく報酬が下がった月が生じた
●著しく報酬が下がった月に支払われた報酬の総額(1か月分)が、
既に設定されている標準報酬月額に比べて2等級以上下がった
(固定的賃金の変動がない場合も、対象となっていた)
●この特例措置による改定内容に、本人(被保険者)が書面により同意している
その他詳細は、
【新型コロナウイルス感染症の影響に伴う標準報酬月額の特例改定は、終了します】
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2022/202212/1219.html
にて、ご確認ください。