2023.03.03
1日8時間または1週40時間を超えた時間外労働に対しては、
2割5分以上の割増賃金率で計算した額を支払うことが、
労働基準法に定められています。
さらに、1月60時間を超える時間外労働に対しては、
5割以上の割増賃金率で計算した額を支払うことが、
「大企業」にのみ適用されています(2010年4月から)。
この5割以上の割増賃金率について、
2023年4月からは「中小企業」に対しても、
この割増賃金率が適用されることになります。
対象となる中小企業は、
①資本金の額または出資の総額、②常時使用する労働者数、
のいずれかを満たしている次のような企業になります。
<小売業の場合>
➡①資本金の額または出資の総額:5,000万円以下
➡②常時使用する労働者数:50人以下
<サービス業の場合>
➡①資本金の額または出資の総額:5,000万円以下
➡②常時使用する労働者数:100人以下
<卸売業の場合>
➡①資本金の額または出資の総額:1億円以下
➡②常時使用する労働者数:100人以下
<前記以外のその他の業種>
➡①資本金の額または出資の総額:3億円以下
➡②常時使用する労働者数:300人以下
この結果、1月60時間を超える時間外労働を、
深夜の時間帯(22:00~5:00)に行ったときは、
深夜割増賃金率25%+時間外割増賃金率50%=75%となります。
なお、この1月60時間を超える時間外労働には、
法定休日に行った労働時間は含まれません。
その他詳細は、
【月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が引き上げられます】
https://www.mhlw.go.jp/content/000930914.pdf
をご覧ください。