2023.04.10
給与(賃金)の支払方法について労働基準法では、
通貨による支払を原則にしています。
ただし、その支払方法に対して労働者の同意を得た場合は、
銀行その他の金融機関の預金または貯金の口座への振込などで、
支払うことができることとされています。
近年、キャッシュレス決済の普及や送金サービスの多様化が進む中、
資金移動業者(〇〇Payなど)の口座への資金移動について、
給与の受取に活用するニーズも一定程度見られていることを踏まえ、
金融機関への振込などと同様に、労働者の同意を得ることを条件に、
いわゆる給与のデジタル払いができることになりました。
【給与のデジタル払いを行う場合の注意点など】
●厚生労働大臣の指定を受けた資金移動業者が対象となります。
●各事業場で、デジタル払いに関する労使協定を締結する必要があります。
●現金化できないポイントや仮想通貨での支払をすることはできません。
●資金移動業者の口座における受入上限額については、
100万円以下に設定しておく必要があります。
●給与の一部を資金移動業者の口座に支払い、
残りの給与は、通貨または金融機関への振込などで行うことができます。
●労働者がデジタル払いを希望していることが必要です。
そのため、労働者がデジタル払いを希望していない場合は、
これまでどおり、通貨または金融機関への振込などでの支払となります。
なお、資金移動業者による厚生労働大臣の指定申請は、
令和5年4月1日から開始となっています(審査には、数か月かかる見込み)。
その他詳細は、
【賃金のデジタル払いが可能になります】
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03_00028.html
をご覧ください。