お知らせ

2023.04.26

出産育児一時金が50万円になりました

健康保険の被保険者または被扶養者が出産したときは、
出産育児一時金が支給されます。

 

この支給額について、令和5年4月1日以降の出産から、
次のとおりの額になりました。

 

●産科医療補償制度に加入している医療機関等で、
 妊娠週数22週以降に出産した場合

 ➡1児につき、50万円

 

●産科医療補償制度に加入していない医療機関等で出産した場合
 ➡1児につき、48.8万円

 

●産科医療補償制度に加入している医療機関等で、
 妊娠週数22週未満で出産した場合

 ➡1児につき、48.8万円

 

出産育児一時金は、出産した胎児数分が支給されるため、
例えば、双生児(双子)を出産した場合は、
2人分の額が支給されることになります。

 

なお、産科医療補償制度とは、
出産(分娩)に関連して発症した重度脳性麻痺の子と、
その家族の経済的負担を速やかに補償するとともに、
脳性麻痺発症の原因分析を行うことで、
同じような事例の再発防止に資する情報を提供することなどにより、
紛争の防止・早期解決および産科医療の質の向上を図ることを
目的とした制度になります。

 

その他詳細は、
【出産に関する給付】
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat710/sb3160/sb3170/sbb31712/1948-273/
をご覧ください。

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