お知らせ

2023.05.17

DVを避けるための離職は特定理由離職者に該当します

雇用保険の被保険者が離職し、失業した場合において、
原則としてその離職の日以前2年間に、
雇用保険の被保険者期間が通算して12カ月以上であったときは、
基本手当(失業手当)の支給を受けることができます。

 

ただし、特定理由離職者または特定受給資格者となる
離職理由に該当する者については、
原則としてその離職の日以前1年間に、
雇用保険の被保険者期間が通算して6カ月以上であったときは、
基本手当の支給を受けることができるように、
受給資格要件が緩和されています。

 

さらに、特定理由離職者または特定受給資格者については、
基本手当が支給されない給付制限規定が適用されません。

 

この特定理由離職者または特定受給資格者に関して、
令和5年4月1日以降、次の理由で離職をした者については、
特定理由離職者となる者に該当することになりました。

 

【令和5年4月1日以降、新たに特定理由離職者に該当する者】

 

◎配偶者から身体に関する暴力またはこれに準ずる心身に有害な
 影響を及ぼす言動を受け、加害配偶者との同居を避けるため
 住所または居所を移転したことにより離職した者

 

この配偶者には、婚姻の届出をしていないが、
事実上婚姻関係と同様の事情にある者も含まれます。

 

その他詳細は、
【配偶者から暴力を受け、加害配偶者との同居を避けるため転居したことにより離職された方の取扱いについてお知らせします】
https://jsite.mhlw.go.jp/kagoshima-roudoukyoku/content/contents/2023-0410-6.pdf
にて、ご確認ください。

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