2023.07.05
政府では、マイナンバーカードのさらなる推進に向け、
さまざまな取り組みや法改正が行われていますが、
マイナンバーカードを健康保険証として利用できることも、
その取り組みなどのひとつになります。
マイナンバーカードを健康保険証として利用するには、
オンライン資格確認等システム(顔認証付きカードリーダーなど)が
設置されている保険医療機関などで、受診することが必要です。
このオンライン資格確認等システムに関して、
健康保険の加入時に、次のような事例が発生していた場合は、
マイナンバーカードを健康保険証として利用できる
保険医療機関などで受診したとしても、
健康保険資格の確認や一部負担金限度額の確認などに、
支障が生じる可能性があるとしています。
・被保険者やその被扶養者のマイナンバーを事業所に届け出ていない。
・事業所が被保険者の加入手続きの際、健康保険証の速やかな交付を優先し、
提出されたマイナンバーを資格取得届等に記載せず、提出を失念した。
・保険者における事務処理上の遅延が生じた。
そこで、このような支障が生じないように、
令和5年6月1日以降、保険者に提出する資格取得届には、
「マイナンバーを記載すること」
を明確にした、法改正が行われました。
なお、このマイナンバーの記載については、
マイナンバーカードを健康保険証として利用しない場合も同様となります。
その他詳細は、
【健康保険の加入手続きにはマイナンバーの記載が必要です】
https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/000821963.pdf
をご覧ください。
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